2020年4月1日に民法が改正され、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。その中で、以下のいずれかに該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更できると規定されています。
�@変更が顧客の一般の利益に適合する場合
�A変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記のいずれかの条件に該当する場合には、約款の内容が変更されることがあります。
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