自動車保険
自動車保険の中断証明書とは?発行するメリットと発行条件
中断証明書の発行条件やお手続きなどについてご案内いたします。
中断証明書とは
中断証明書とは、自動車保険を一時的に中断(満期終了・解約)したことを証明する書類です。自動発行はされないため、契約のご解約時またはご解約受付後にご自身で申請し発行する必要があります。
中断証明書を発行する
メリット
ご契約のお車を手放されたり、転勤・留学などで海外に長期滞在されるなどの理由により、一時的に自動車保険契約が必要なくなる場合があります。
その際には、「中断制度」を使って、10年間はノンフリート等級を次の契約に引き継ぐことができます。
通常、任意保険にはじめて加入する際は6等級または7等級からのスタートとなりますが、中断証明書を発行していれば、以前の等級からスタートできるため、割引率が大きくなり保険料が安くなることがあります。
他の保険会社で発行された中断証明書も所定の条件を満たしていれば利用できるため、他社であっても等級が引き継げます。
中断時のノンフリート等級や事故有係数適用期間などによっては割引率が少なくなる場合や、保険料が高くなる場合もあります。
中断証明書の発行条件
手続き可能な期限内であること
中断証明書は、所定の条件を満たし、かつ、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から5年以内(妊娠による中断の場合は3年以内)にお客さまからのお申し出があった場合に発行が可能です。
中断後の新契約が
7等級~20等級になること
中断証明書は新しいご契約に引き継ぐ際の等級が7等級~20等級となる場合に発行が可能です。中断時の等級が7等級~20等級であっても、保険を使うことにより次の契約の等級が1~6等級になる場合は、中断証明書の発行対象外となります。
ご契約のお車を手放すなどで、ご契約を中断する場合(国内特則)
お車を売却する場合や、盗難によりお車が手元にない状態になるなどの理由で、一時的にご契約を中断する場合は、以下のいずれかに該当することが条件となります。
- 廃車・譲渡などの場合
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中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のお車が廃車、譲渡、リース業者へ返還されていること。
- 車検切れの場合
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車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日の翌日において、ご契約のお車の自動車検査証が効力を失っていること(車検切れ)。
- 盗難の場合
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中断されるご契約の満期日または解約日までにご契約のお車が盗難に遭い、発見されていないこと。
- 車両入替の場合
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中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のお車が別の契約に車両入替されていること。
また、上記以外にも、バイク保険については記名被保険者の妊娠により一時的にご契約を中断する場合の「妊娠による中断(有効期限3年間)」があります。
記名被保険者の長期的な海外渡航等により、
ご契約を中断する場合
(海外特則)
記名被保険者が長期の海外渡航等により、一時的にご契約を中断する場合は、記名被保険者が海外へ出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日から6ヶ月以内の日であることが条件となります。
中断証明書発行に
必要な書類
中断証明書の発行には「中断証明書発行申請書」の提出が必要となります。その他、国内特則の中断証明書発行時には、原則として、中断日時点で条件を満たしていることが確認できる公的書類のコピーが必要です。
なお、提出が必要な書類の内容をお電話口で確認できる場合は提出不要となるケースもあります。
- 廃車・譲渡などの場合
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登録事項等証明書や登録識別情報等通知書など、公的機関が発行した書類
- 車検切れの場合
-
自動車検査証、登録事項等証明書など、公的機関が発行した書類
- 盗難の場合
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盗難届出証明書など、公的機関が発行した書類
- 車両入替の場合
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契約内容変更通知書や異動承認書など、車両入替の手続きが完了したことが分かる、保険会社が発行した書類
中断証明書の発行手順
中断証明書の発行、ご相談については、カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
中断後の新契約の条件
中断証明書を使用してご契約をする際にも条件があります。
対象の用途車種であること
新規契約および中断証明書に記載の用途車種が以下のいずかに該当することが条件となります。また、対象の用途車種であっても、中断証明書に記載の事故件数が2件以上ある場合は適用対象外です。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 特種用途自動車(キャンピング車)
- 自家用二輪自動車
- 原動機付自転車
自動車保険の中断証明書をバイク保険に使用したり、バイク保険の中断証明書を自動車保険に使用したりすることはできません。また、対象の用途車種間であっても契約形態が異なる場合(個人契約と法人契約など)は、中断証明書を使用できないケースがございます。事前に保険会社にご確認ください。
ご契約のお車を手放すなどで、ご契約を中断した場合(国内特則)
中断日の翌日から10年以内かつ、お車を新規取得後1年以内に新契約を締結することが条件となります。
なお、車検切れや盗難により中断証明書を発行された場合については、中断時と同一のお車でも中断証明書を使用してのご契約が可能です。
記名被保険者の長期的な海外渡航等により、
ご契約を中断した場合(海外特則)
記名被保険者の出国日の翌日から10年以内かつ、帰国日の翌日から1年以内に新しい契約を締結することが条件となります。
なお、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内かつ、お車を新規取得後1年以内に新契約を締結する場合は、帰国日からの日数に関わらず中断証明書の使用が可能です。
中断証明書のよくあるご質問
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中断証明書を利用して再開した場合、事故情報は引継ぎますか?
中断証明書を利用して保険を再開しても、過去の事故情報は引き継がれます。事故による保険料への影響はそのまま反映されます。
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中断証明書は何年有効ですか?
中断証明書の有効期間は中断日(または出国日)の翌日から10年間です。
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中断証明書の注意点はありますか?
中断証明書の有効期間内に再契約しなければ等級を引き継ぐことができません。また、中断する契約の再開後の等級が1~6等級となる方は発行できません。